フォークリフトのメンテナンス
フォークリフトの点検
お客様の安心・安全を第一に、万全のサポート体制でサポート致します!
安全講習や、車輌保険の斡旋、フォークリフトの点検をし、お客様の安全性向上に努めています。
フォークリフトの点検を定期的に実施することで、フォークリフトの事故や故障防止、耐用年数の向上という効果があります。この点検を続けることで、安全で、快適に、長く、フォークリフトが利用可能となります。
なお、フォークリフトの点検(検査)は、「年次検査」、「月例検査」、「始業点検」の3種があります。
それぞれ、法令(労働安全衛生規則)で定められております。
フォークリフトに関する労働安全衛生規則
特定自主検査(特自検・年次検査)
- 年に一回9項目の検査を行うこと。(労働安全衛生規則 第151条の21項)
- 検査は、厚生労働省で定められた資格をもった労働者か、厚生労働大臣・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者によって実施しなければなりません。(労働安全衛生規則 第45条の2項法)
- 検査記録を3年間保存すること。(労働安全衛生規則 第151条の23項)
- 事業者は、異常を認めた場合、直ちに補修する事(労働安全衛生規則 第151条の26項)
1.圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2.ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
3.タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4.かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
5.制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
6.フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
7.油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8.電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9.車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無
定期自主検査(月例検査)
- 月に一回、3項目の検査をすること(労働安全衛生規則 第151条22項)
- 検査記録を3年間保存すること(労働安全衛生規則 第151条23項)
- 事業者は、異常を認めた場合、直ちに補修する事(労働安全衛生規則 第151条の26項)
1.制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
2.荷役装置及び油圧装置の異常の有無
3.ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
作業開始前点検(始業点検)
- 事業者は、その日の作業を始める前に、4項目の始業点検を実施すること。(労働安全衛生規則 第151条の25)
1.制動装置及び操縦装置の機能
2.荷役装置及び油圧装置の機能
3.車輪の異常の有無
4.前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
各種の修理・点検サービス
国家資格*1を保持したプロのサービスマンが、出張もしくは弊社の工場で、修理します。
当社で長年蓄積されたメンテナンスノウハウを用いることで、正確に、素早く、修理や点検が可能です。
診断は無料で行います。
見積もり依頼だけでも構いませんので、気軽にお問合せください。
(*1)特定自主検査資格者・産業車両整備資格者
対象製品
修理・点検の対象製品は、以下が中心です。
- ニチユ製フォークリフト、他社製フォークリフト
- 高所作業車
- スイーパー、スクラバー
- ハンドリフト、電動台車、無人搬送(AGV、AGF)
- キャスパック、移動棚
出張範囲
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の以下を中心に出張しています。
- 東京都
東京都23区、多摩周辺 - 埼玉県
川口市、戸田市、八潮市、三郷市、さいたま市
東松山市、所沢市、三芳町、入間市、川越市 - 神奈川県
川崎市、横浜市、横須賀市
相模原市、厚木市、座間市、大和市、海老名市
平塚市、藤沢市、綾瀬市、伊勢原市、茅ヶ崎市、小田原市 - 千葉県
野田市、船橋市、柏市、松戸市、鎌ヶ谷市周辺(房総を除く)